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新型コロナウイルス対策として、一人10万円の支給が決まった「特別定額給付金」。その申請と給付の手続きが総務省の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策ページに掲載されました。 新型コロナ特別定額給付金の申請法「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で決定された10万円の特別定額給付金を受け取るためには、住民票がある市町村への申請が必要です。 申請は、世帯主がマイナンバーカードによるオンライン申請か本人確認書類を同封した郵送で行う。やむを得ない事情がある場合は窓口での申請・支給ができる、とされています。 マイナンバーカードの普及率は低く、認証の手順も煩雑なので大多数の人は郵送による申請を行うことになると思います。 特別定額給付金の具体的な申請法と申請時期は、市町村によって違います。各自治体の体制、工夫が問われることになりそうですね。 郵送による新型コロナ特別定額給付金の申請と支給郵送による申請は、特別な事情がない限り「世帯主」が行います。独身世帯なら本人が申請するわけですが、家族の関係が複雑な世帯だと給付金をめぐるトラブルが出てくる可能性がありそう。 申請には、本人確認書類の写しと給付金の振込先となる口座情報が必要です。 問題は「本人確認書類」ですね。 総務省のページでは「マイナンバーカード、運転免許証等の写し」とされていますが、両方とも持っていない人も多いことでしょう。 「申請者の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとします」ということなので、本人確認書類も(不正受給を防げる範囲で)なるべく広く認めてほしいところです。 私は、マイナンバーの前に発行された公的身分証である「顔写真付きの住民基本台帳カード(住基カード)」を持っています。多くの公的手続きでは、住基カードも単独で有効な本人確認書類としているので、特別定額給付金の申請でも本人確認書類として使えることに期待しています。 他に本人確認書類になりそうなものは、健康保険証や年金手帳でしょう。ただ、こちらは一般の手続きでも単独では本人確認書類と認められないことがあるので、公共料金の領収書などの追加書類を求められるかもしれません。 申請を行うと「本人名義の銀行口座」に給付金が振り込まれます。銀行口座がない人は、市町村の窓口で受け取ることになるのでしょうか。 |