証券優遇税制

証券優遇税制とは、株式市場を活性化させるために分離課税方式で元々有利な扱いをされている株式取引の収益に対する課税をさらに軽減する措置。

株式の譲渡益(キャピタルゲイン)や配当収入は、分離課税(総合課税の選択も可能)により所得税が課税される。この分離課税の所得税で適用される税率は本来20%であるが、株式市場が低迷していた2003年に時限的な措置として税率を10%に軽減する証券優遇税制が導入された。その後、株式市場の低迷が続いていることを理由に期限を迎えるたびに延長が繰り返されている。

恩恵が多額の配当収入を得る高所得者層に偏るため、期限の延長が議論されるたびに金持ち優遇税制との批判が繰り返されて来た。

2007年3月14日の予算委員会で、当時の尾身幸次財務大臣は証券優遇税制による減税額を国税分だけで「配当に係る機械的試算額は二千四百億円、株式譲渡益に係る機械的試算額は三千六百億円」と答弁している。